こんにちは、だるま整骨院です。日々の生活やスポーツでケガをした際、「これって保険で診てもらえるの?」と疑問に思うことはありませんか?
整骨院(接骨院)では、すべての症状に保険が適用されるわけではありません。今回は、安心してご来院いただくために、保険診療が適用される範囲と自費診療との違いについて詳しく解説します。
整骨院で健康保険(柔道整復術)が適用されるのは、「いつ・どこで・何をして痛めたか」という原因がはっきりしている急性の外傷に限られます。
スポーツ中のケガや、日常生活でのちょっとした段差でのつまずきなども、急性の痛みであれば保険適用の対象となります。
一方で、以下のような場合は全額自己負担(自費診療)となります。厚生労働省の規定により、健康保険の使用が制限されているためです。
※ご自身の症状がどちらに該当するか不安な方は、受付やカウンセリング時に遠慮なくご相談ください。
保険診療を受けられる際は、以下の点をご確認ください。
① 健康保険証をお持ちください
初診時および月初めには必ず保険証(またはマイナ保険証)をご提示ください。
② 書類への署名(レセプト)
整骨院で保険診療を受ける際、療養費支給申請書に内容を確認の上、ご署名をいただく必要があります。
保険診療の範囲は「痛みを取る」ための処置が中心です。しかし、「痛みの根本的な原因(姿勢の悪さや骨盤の歪み)から改善したい」という方には、当院の自費診療メニューとの組み合わせをおすすめしています。
「この痛み、保険は使えるのかな?」と一人で悩まず、だるま整骨院へお越しください。お身体の状態をしっかりと見極め、最適な治療プランをご提案いたします。